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フォーラム100号
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知財研フォーラム 2015  Winter Vol.100
特集 知財研フォーラム誌100号によせて
■2015年2月発刊
■定価 2,000円(税込、送料研究所負担)
■年間購読料 8,000円(税込、送料研究所負担)
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 知的財産研究所は、昨年の6月12日で設立25年を迎えました。1989年(平成元年)に設立して以来、官庁やその他の関連団体等の皆様、大学や多くの企業の皆様等、国内外を問わずたくさんの方々の御支援をいただきながらこの歳月を過ごしてまいりました。  
  本号では、「知財研フォーラム誌100号によせて」と題した特集を組んでおります。 是非、ご高覧いただければ幸いに存じます。
Contents
巻頭言
中山 信弘 (Nobuhiro Nakayama)
〔知的財産研究所会長 明治大学特任教授 東京大学名誉教授〕
【特集】知財研フォーラム誌100号によせて
3 知的財産研究所設立の頃
  中嶋 誠 (Makoto Nakajima)
〔住友電気工業株式会社 専務取締役 元特許庁長官〕
知財研設立から四半世紀。1989年は、我が国の消費税元年であるとともに、知財元年でした。当時、営業秘密の保護を契機に、出願系・非出願系を含めた「知的財産」の重要性を提唱し、産学官の研究交流の場として知財研を設立するとともに、忘れられていた不正競争防止法を再生しました。21世紀の「世界特許」の実現を含め、世界の知的財産制度のイノベーションのため、日本がリーダーとなり、知財研がこれに積極的に参画、貢献していくことを強く願っています。
11 特許権行使による損害賠償と差止め
― 現状の問題点と立法政策の提言 ―
 
竹田 稔 (Minoru Takeda) 〔竹田・長谷川法律事務所 所長 弁護士〕
現行特許法(昭和34年法)は、特許権侵害について、民法の不法行為の特則として1 02条を設けて特許権者の受けた損害賠償算定の困難さの解消を図ると同時に、特許 権が排他的かつ独占的な権利であることに鑑み100条の規定に基づく差止請求権の行 使を容認している。しかし、逸失利益を中心とする填補賠償制度では裁判所が認定 する賠償額は損害の回復には不十分であり、また、差止請求権については、パテン トトロールや標準規格の必須特許などによる権利行使が産業社会の健全な発達を阻 害する要因となっているとの指摘がある。
本稿は、これらの問題点を検討した上で、その解決のためにいかなる立法政策を講 ずるべきかを検討し、具体的な解決策を提言するものである。
18 知財塾のテーマ①
特許侵害疑義物品に対する輸入差止手続
  服部 誠 (Makoto Hattori) 〔阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士・NY州弁護士〕
本稿では、特許侵害被疑物品に対する輸入差止手続の改正の経緯や現行制度の概要を紹介するとともに、今から約10 年前、知財塾生であった筆者らが懸念していた当時の制度の問題点が、その後どのように解消されてきたのかを明らかにした。知的財産の適切な保護強化が求められる今日において、特許侵害品の国内流入を防止する手続である輸入差止手続の特徴がより広く理解され、同手続が一層活用されていくことが期待される
23 知財塾のテーマ②
2項推定に関する実務的論点
― ごみ貯蔵機器事件を踏まえて ―
  波田野 晴朗 (Seiro Hatano) 〔TMI総合法律事務所 弁護士〕
ごみ貯蔵機器事件大合議判決は、特許法102条2項の適用には特許発明の自己実施が 要件となるかという論点について知財高裁の考え方を示した重要な判決であるが、同判決で示された2 項推定についての知財高裁の考え方は、推定覆滅事由、3項推定との関係、他の知財法における2項推定の適用など、2項推定に関連する他の実務上の論点の考え方にも今後影響を与える可能性がある。
27 知的財産研究所の今後のあり方について
  川俣 洋史 (Hiroshi Kawamata) 〔一般財団法人 知的財産研究所 研究第二部長〕
知財研フォーラム100号の発行にあたり、知財研が有するシンクタンクとしての機能、学術研究機関としての機能、および知財人材育成機関としての機能という視点を 中心に、知財研の今後のあり方について筆者の考え方を述べる。
【寄稿・連載】
30 判例研究⑯
訂正の再抗弁を主張するに当たっての訂正審判請求又は訂正請求の要否
― 知的財産高等裁判所第2部平成26年9月17日判決(平成25年(ネ)第10090号・特許権侵害差止等請求控訴事件)―
 
東崎 賢治(Kenji Tosaki) 〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
中野 智仁(Tomohito Nakano) 〔長島・大野・常松法律事務所 弁護士〕
本判決は、訂正の再抗弁を主張するためには、原則として適法な訂正審判請求又は訂正請求を行うことが要件であるが、例外的に、同要件を不要とすべき特段の事情が認められるときは、同要件を欠く訂正の再抗弁の主張が認められるという一般論を示した上で、本件について特段の事情を認めなかった。もっとも、本件の事実関係の下で特段の事情を認めなかった本判決の判断は、無効審判・審決取消訴訟の制度設計とのバランス等の観点からみると厳格に過ぎるのではないかと思われる。
42 ベトナム、インドネシア、タイのフランチャイズ規制
― その概要と留意点
 
萩野 敦司(Atsushi Hagino) 〔弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 パートナー弁護士〕
宍戸 一樹(Kazuki Shishido) 〔弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 パートナー弁護士〕
谷本 規(Tadasu Tanimoto) 〔弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 パートナー ハノイ、ホーチミン事務所代表 弁護士 ベトナム外国弁護士〕
野島 未華子(Mikako Nojima) 〔弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士〕
  ASEAN地域への進出を考える際には、フランチャイズという選択肢も考えられるが、ASEAN各国は、それぞれ異なる文化、言語及び法律を有しているがゆえに地域を「面」で捉えた進出は決して容易ではない。本稿は、ASEAN諸国の中でそれぞれに異なる特徴を有するベトナム、インドネシア及びタイのフランチャイズ法制を取り上げ、その概要を紹介することを目的とする。
52 中国専利出願・侵害訴訟の最新情勢・実務
 
分部 悠介(Yusuke Wakebe) 〔IP FORWARD法律特許事務所 代表弁護士・弁理士
IP FORWARD China(上海擁智商務諮詢有限公司)董事長・総経理〕
島田 敏史(Toshifumi Shimada)〔IP FORWARD法律特許事務所 弁護士〕
「自主創新」のスローガンを掲げた中国政府の各種政策等により、中国における専利出願数は年々増加しているが、近時は、専利出願の「量」のみならず「質」をも重視する施策へと移行しつつある。また、中国の専利侵害訴訟数も増加してきており、今や訴訟件数は「訴訟大国」米国と比べても非常に多い件数となっている。日本企業も例外ではなく、これらの実態や対応方法を正確に把握しておくことが不可欠である。本稿では、中国専利出願・侵害訴訟について、最新情勢・実務を紹介しつつ、解説する。
62 ブラジルにおける特許審査遅延の問題と早期権利化の可能性
 
カラペト・ホベルト(Roberto Carapeto)
〔ブラジル弁護士(Licks特許法律事務所)・早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)リサーチコラボレータ・「ブラジル知財」ウェブサイト管理者〕
ビジネスにおけるブラジルへの関心は高まりを見せ、世界中の企業によるブラジルへの特許出願は年々増加している。その一方、ブラジル特許庁は特許審査に関してバックログ問題という深刻な問題を抱えている。本稿では、このバックログ問題について解説するとともに、今後もさらなる成長が期待されるブラジルにおいて、早期に権利化するための対策を紹介する。
71 審判官に聞く ― 電気編
 
講師:仲間 晃(Akira Nakama) 〔特許庁 審判部第28部門(情報処理) 審判長〕
問題提起者 :市橋 智峰(Tomomine Ichihashi) 〔株式会社ダーツライブ 弁護士〕
平成26年7月8日、東京弁護士会知的財産権法部において、特許庁審判部第28部門(情報処理)の仲間晃審判長(注)により、同部部員の弁護士の市橋智峰氏からの問題提起に回答いただく形式で、「審判官に聞く―電気編」と題する講演がなされた。同部門の情報処理の分野の発明においては、具体的構成が問題となる機械の分野の発明とは異なり、しばしば抽象的な概念が用いられやすい。同講演は、情報処理の分野の進歩性の判断において、発明自体の用語や周知技術の理解における抽象化及び上位概念化の可否及び限界について、焦点を当てたものであり、大変、示唆に富むものであることから、その要旨を紹介する。仲間審判長から、技術用語の抽象化及び上位概念化についての一般的な質問に回答がされた後、具体的な検討事例を踏まえた質問に対する回答がされた。併せて、最近の関連する裁判例が紹介された。
(注)所属及び肩書きは当時のものであり、現在は、知的財産高等裁判所の裁判所調査官である。
   80 第83回 ワシントン便り
  今村 亘 (Wataru Imamura) 〔(一財)知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕
     新刊紹介 知的財産研究所・尾島 明 共編
   『アメリカの最高裁判例を読む ― 21世紀の知財・ビジネス判例評釈集 ―』
 
     知財研NEWS

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