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開催済み セミナー・研究成果報告会

平成28年4月22日(金)
国際セミナー
「米国におけるソフトウェア特許の権利化・行使環境下での中間処理対応策」の
ご案内

 一般財団法人知的財産研究所では、国内外の知財情勢に精通している方をお招きし、知的財産に係る制度運用の動向や注目判決等を皆様にご紹介する活動を行っております。
 このたび、米国Yoshida & Associates, LLCの吉田 健一郎氏(米国特許弁護士)に、「米国におけるソフトウェア特許の権利化・行使環境下での中間処理対策」と題して、ご講演をいただくことになりましたので、ご案内いたします。
 平成27年11月にもソフトウェア特許に関するセミナー、「ソフトウエア特許侵害事件の攻撃防御方法の国際戦略  ~NPE対策、明細書ドラフトも含めて~」を開催致しました。今回のセミナーは、特に米国における中間処理への対応策に焦点を当てる内容となっております。
 皆様、奮ってご参加ください。

※日本弁理士会会員の皆様へ

 本セミナーは、日本弁理士会の継続研修として申請中で、この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として3.0単位が認められる予定です。受講証明書をご希望の方は、受講証明書「要」のご希望と、弁理士番号をご記入ください。

日 時 平成28年4月22日(金)14:00~17:15(13:30受付開始)
会 場 一般財団法人知的財産研究所 会議室 (地図
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル 5階
          東京メトロ東西線 竹橋駅(3b出口)より徒歩4分
          東京メトロ半蔵門線、都営新宿線神保町駅より徒歩8-10分
          都営三田線 神保町駅(A9出口)より徒歩3分
プログラム
13:30 受付開始
14:00~
17:00
(休憩15分含む)
国際セミナー
『米国におけるソフトウェア特許の権利化・行使環境下での中間処理対応策』
概要
【講師】  Yoshida & Associates, LLC パートナー
     吉田 健一郎(よしだ けんいちろう)氏(略歴
17:00~
17:15
質疑応答
17:15 閉会
定 員 60名(先着順) ※定員になり次第締め切らせていただきます。
参加費 賛助会員・学生会員:2,000円   一般:4,000円
※(一財)知的財産研究所の賛助会員制度
お支払方法 振込 
 申込受付後「請求書」を郵送いたします(1週間前後)ので、内容を御確認後、ご入金下さい。銀行の振込金受取書をもって「領収書」に代えさせていただきます。
 なお、参加費入金後の払戻しはいたしません。
申込方法

受付終了いたしました。

申込締切り 平成28年4月21日(木)
問合せ先

(一財)知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階

※セミナー内容等についてのお問い合わせ   北谷(きたたに)
※請求書、受講票等、その他のお問い合せ   坂治(さかじ)
  Tel:03-5281-5672; Fax:03-5281-5676;

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「米国におけるソフトウェア特許の権利化・行使環境下での中間処理対応策」
【概要】

 米国では近年、ソフトウエア特許の権利化と行使に関する状況が話題になっています。特許庁と裁判所の間で101条に基づく特許性(Patent Eligibility)の解釈に違いも見られ、ソフトウエア特許を取り巻く環境は権利化・行使ともに厳しくなる傾向にあります。

 一方、今日多数のソフトウェア特許が出願され、汎用コンピューター又は専用マイクロプロセサーを搭載する製品やその処理方法に関する最新技術の基盤となっています。

 権利化の段階では、特許性の解釈が審査部門(Art Unit)によって微妙に異なり、さらに同じ審査部門内の審査官によっても判断基準が微妙に異なるのが実状です。

 このような権利化段階における審査結果の違いは、行使段階でさらに複雑になります。特許庁管轄の簡易裁判所(PTAB)と連邦裁判所 (District Courts, CAFC)では、現行の101条による無効立証において異なる基準が設けられています。さらに、連邦裁判所において請求項の解釈 (Markman Hearing)が実施される前に、101条に基づく無効判決がSummary Judgement として出されるケースも増えています。また、101条に基づく無効主張において、他の無効判決の請求項との関連性を根拠とするケースも増えています。

 上記のような前代未聞の権利化・行使環境の中で、どのようにソフトウエア特許の権利化をすることが望ましいか、特に実務的な面から効果的な中間処理対応策を解説します。併せて、今後どのような出願明細書と請求項を準備するのが望ましいのかも解説します。

  • (1) 抽象的概念(Abstract Idea) の定義
  • (2) コンピューター実装ステップ
    (Computer Implementation of Steps)
  • (3) 出願時におけるHWとSWの開示
    (Hardware & Software Disclosure in Patent Application)
  • (4) 明細書に依存する抽象的概念の審査手続き
    (Patent Examination Process of Abstract Idea Based Upon Disclosure in the Specification)
  • (5) 中間処理対応策
    (Response to OA for Pending Applications, lacking sufficient hardware disclosure)
    • i. 審査官との面談(Examiner Interviews)
    • ii. 101条に関する特別委員会(Ad hoc 101 panel, supervisory examiners)
    • iii. 審査部門による判断基準の違い(Difference Among Art Units)
    • iv. 継続出願(Use of Continuation Applications)
    • v. AFCPプログラム2.0とRCE
  • (6) 新規出願時:101条拒絶を回避する開示内容と請求項
    (New Patent Application: Desirable Disclosure and Claims for Overcoming Abstract Idea Rejections)

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吉田 健一郎(よしだ けんいちろう)氏
【略歴】
1975年
AFS (American Field Service) 高校留学
1981年
Brown University (アイビーリーグ) 神経科学部卒業 (ScB)
1985年
Brown University 大学院 神経科学部修士課程卒業 (MSc)
Brown University 大学院 コンピュータサイエンス学部修士課程卒業(MSc)
1991年
Temple University School of Law ジュリスドクター(JD)
ペンシルバニア州弁護士登録、CAFC, USPTO 弁護士登録
1991年
ウッドコック・ワシュバーン特許事務所
1998年
Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC 特許事務所パートナー
2012年
Yoshida & Associates, LLC 特許事務所パートナー

現在の主要執務は、日本企業顧客の鑑定書、ライセンス交渉代理と米国出願担当。 得意とする技術分野は、高度な画像処理ソフト、通信ソフト、制御ソフト、ソフト一般、機械一般。
現在の主要顧客は、東芝メディカルシステム、豊田自動織機。〔順不特定〕

約25年間、米国出願と日本企業のライセンス交渉代理を経験し、現在も年に2回、定期的に日本に出張。技術と法律に関する顧客への細やかな対応が強み。

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