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開催済み セミナー・研究成果報告会
平成30年4月9日(月)
IIP知財塾 成果報告会(※満席となりました。)
当研究所におきましては、知的財産活動の現場を踏まえつつ、社会、国家、国際関係といった大所高所から知的財産制度・運用等の在り方について提言できる人材の育成を目指して、平成17年度より、「IIP知財塾」を開講してまいりました。この「IIP知財塾」は、企業、法曹、行政等の実務の最前線にかかわる方々を塾生とし、現役裁判官の方々にオブザーバーとして参加いただき、知的財産分野の第一線でご活躍されている学識経験者、有識者等を講師として、研修会を実施する形式にて活動してまいりました。
この度、以下の要領で、「IIP知財塾」第11期塾生の1年間の活動成果を公表する運びとなりましたので、ここにご案内申し上げます。
皆様、奮ってご参加ください。
日 時 | 平成30年4月9日(月)13:30-16:50 (13:00受付開始・開場) |
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会 場 | ◆全国町村会館(地図) 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-35(ホールA) ●有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」3番出口徒歩1分 ●丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」徒歩8分 |
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参加費 | 無料 | |||||||||||||||||
定 員 | 60名(先着申込順)(※満席となりました。ありがとうございました。) | |||||||||||||||||
プログラム | ※1テーマ45分(発表:35分、その他(質疑、講評含む)10分)
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問合せ先 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階 e-mail: juku180409@fdn-ip.or.jp Tel:03-5281-5672; Fax:03-5281-5676; ※報告会内容についてのお問い合わせ 池本(いけもと)、鈴木(すずき) |
(1)間接侵害規定の在り方について |
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【概要】
現行特許法の101条2号及び5号にはその発明による課題の解決に不可欠なものとの文言が使用されているため間接侵害の外縁が不明確なものとなっており、また、被疑間接侵害者となる部品提供者がコントロールできないファクターによって間接侵害か否かが決定されるため、部品提供者にとって酷な規定となっている。 そこで当グループでは、特許権の存在及び特許発明の実施に使用されることを知りながら、当該特許の特許請求の範囲に記載された部品を提供し、且つ、部品提供以外に特許権の侵害を引き起こす蓋然性が高い行為を行った場合に間接侵害とする新たな間接侵害規定 を提案する。提案する間接侵害言規定は、間接侵害に該当するか否かの判断基準が明確であり、また、部品提供者がコントロールできるファクターにより間接侵害か否かが決定されるため、部品提供者にとって酷な事態が生じないとの利点を有する。 |
(2)特許異議申立制度及び特許無効審判制度の在り方について |
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【概要】
平成26年改正特許法により創設された特許異議申立制度は、平成27(2015)年4月の施行から約3年が経過し、平成27年の申立分についてはほぼ全件の処理が終了するなど利用状況が明らかになってきた。今後は、利用状況の動向を考慮しつつ、制度創設趣旨の達成 度、制度ユーザーのニーズと現状とのギャップの有無等の検証を行う段階に入ることになる。また、特許異議申立制度の創設後、特許無効審判制度は請求件数が大幅に減少してお り、将来的には、両制度の在り方をあらためて検討する必要性が生じるものと考えられる。 そこで、本研究では、統計的な観点を交えて現行制度を検証するとともに、諸外国における特許付与後手続の制度を概観することで、日本における特許異議申立制度及び特許無効審判制度の在り方を検討した。また、その検討結果に基づき、両制度に関する運用改善案を提案し、両制度を補完する新制度創設の可能性を探るものである。 |
(3)特許、データ及びAIの価値評価手法 |
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【概要】
現在、第四次産業革命として、IoTに基づくビッグデータの活用や、ビッグデータに基づいて生成したAIが注目を浴びている。IoTにより様々なモノがつながることにな るとオープンイノベーションによる共同事業の増加が予想される。 このような共同事業では各事業者が特許技術、データ及びAI技術を持ち寄って、共同事業を営むことになるが、各事業者にどのように利益を分配するかのルールにつき、統一的な考え方は未だ示されていない。 そこで、本研究では、従来の知財の評価手法について検討し、従来からある特許に基づく複数事業者間の貢献度評価の手法から、データ及びAI技術を含めた評価手法へと発展させ、特許技術、データ及びAI技術が競争力に影響する共同事業においても、適正な利益配分を算出可能な価値評価の手法を提案する。 |
(4)人工知能がした発明の特許法での取り扱いについて |
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【概要】
ビッグデータと呼ばれているような大量のデータやコンピュータ自らがデータに含まれる特徴を抽出するディープラーニング等の技術により、人工知能( Artificial Intelligence, AI)は急速な成長を遂げている。 近年のAI技術の飛躍的な進歩により発明に対する自然人の創作的な寄与の割合が低下し、将来的には自然人からの単純な命令だけでAIが自律的に発明を行う時代が来ることが予測される。 しかし、特許法第29条第1項柱書は、産業上利用することができる発明をした者がその発明について特許を受けることができることを規定しており、自然人ではないAIが発明をすることを想定しておらず、AIがした発明は現行の特許法では保護の対象になっていない。 そこで、本稿では、AIがした発明を保護した場合のメリット及びデメリットを検討したうえで、AIがした発明を特許法で保護するための立法を提言する。 |