開催済み セミナー・研究成果報告会

平成29年6月23日
「中国特許の活用について-特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法と中国進出の際の中国企業への技術移転に関する留意点-」

 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所では、国内外の知財情勢に精通している方をお招きし、知的財産に係る制度運用の動向や注目判決等を皆様にご紹介する活動を行っております。このたび、Beijing East IPより、張永玉氏、及び李永軍氏をお招きし、「-特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法と中国進出の際の中国企業への技術移転に関する留意点-」と題し、ご講演をいただくことになりました。本セミナーを通じて、中国特許の活用に関してより深くご理解いただき、知財戦略を策定する際の一助となれば幸いです。

※日本弁理士会会員の皆様へ

 本セミナーは、日本弁理士会の継続研修として認定されています。 本セミナーを受講した後、所定の申請をすると、外部機関研修として2単位が認められます。 受講証明書をご希望の方は、受講証明書「要」のご希望と、弁理士番号をご記入ください。

日 時 平成29年6月23日(金)15:00~17:15(14:30受付開始)
会 場 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 会議室 (地図
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル 5階
          東京メトロ東西線 竹橋駅(3b出口)より徒歩4分
          東京メトロ半蔵門線、都営新宿線神保町駅より徒歩8-10分
          都営三田線 神保町駅(A9出口)より徒歩3分
プログラム
15:00~
17:15
1)中国特許侵害訴訟における損害賠償額の高額化及び算出方法に関する動向
概要・略歴
講師:張永玉(チョウ エイギョク)氏
(Beijing East IP日本特許部マネージャー, 中国弁理士, 特定侵害訴訟代理人)
※講演は日本語でおこないます。
2)中国進出の際の中国企業への技術移転に関するリスク及び留意点
概要・略歴
講師: 李永軍(リ エイグン) 氏
(Beijing East IP情報コンサルティング部トレーディング部マネージャー, 中国弁理士)
※講演は中国語で行い、日本語の逐次通訳が付きます。

注)講演内容は、都合により変更される場合がありますので、予めご了承願います。

メール配信サービス セミナー情報等が必要な方は「IIPメール配信サービス」をご利用ください。
定 員 45名(先着順) ※定員になり次第締め切らせていただきます。
参加費 賛助会員・学生会員:4,000円 一般:8,000円 (知的財産研究所の賛助会員制度)
知的財産管理技能士会会員:6,400円
※賛助会員、一般共に昨年度までの価格と異なりますのでご注意下さい。
お支払方法 振込 
 申込受付後「請求書」を郵送いたします(1週間前後)ので、内容を御確認後、ご入金下さい。銀行の振込金受取書をもって「領収書」に代えさせていただきます。
 なお、参加費入金後の払戻しはいたしません。
申込方法

受付終了いたしました。

申込締切り 平成29年6月22日(木)
問合せ先

(一財)知的財産研究教育財団 知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階

※セミナー内容等についてのお問い合わせ   橋本(はしもと)
※請求書、参加証等、その他のお問い合せ   坂治(さかじ)
  Tel:03-5281-5672; Fax:03-5281-5676;

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1)中国特許侵害訴訟における損害賠償額の高額化及び算出方法に関する動向

【講師】

張永玉(チョウ エイギョク)氏
Beijing East IP日本特許部マネージャー
中国弁理士
特定侵害訴訟代理人

【概要】

厳格な知的財産保護制度を実施することにより知的財産強国を築こうという新たな状況下、特許法第四回改正の草案が出され、最高人民法院による『中国知識産権司法保護概要』では、保護の強化、罰則の強化、権利維持のための立証の困難性、低廉な賠償金などの問題が取り上げられています。一方、実際の裁判で示された賠償額に注目すれば、300万元の意匠権侵害賠償判決、910万元、8000万元の特許権侵害賠償判決など、賠償額の高額化が目立つようになってきました。

このような高額化の背景や、損害賠償の算出方法に関する規則の変化を確認しておくことは、例えば最大の利益を得るために規則をいかに利用するべきか等、権利者として侵害訴訟を提起する際においても重要な情報です。

そこで、近年の中国の特許権侵害事件における損害賠償に注目した判決の状況、及び特許権侵害事件に関する賠償額の算出方法、関連する法律とその動向をご紹介します。更に、最高人民法院及び知財裁判所の判例を踏まえて、中国での特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法の留意点を分かりやすく解説します。

  • 1. 2013-2016年度、中国における特許権侵害訴訟の賠償額の判決状況
  • 2. 特許権侵害における、賠償額の算出方法、及び関連する法律とその動向
  • 3. 注目すべき事案の紹介
    • ①賠償金額として8000万元が示された、Huawei v. Samsung事件
    • ②パナソニック‘美顔器’に関する意匠権侵害事件
  • 4. 中国において特許権侵害訴訟を提起する際の損害賠償額の算出に関する実務上のアドバイス

【略歴】

2003年に電気工学修士号を取得後Beijing East IPに入社。現在は日本特許部マネージャー。14年以上知的財産権代理業務に従事、国内外の多くのクライアント、特に日本クライアントに明細書作成・特許出願・複審・無効審判・コンサルティング等のサービスを提供。特許再審委員会や中国裁判所での手続きなど国内外クライアントの中国特許権の保護及び行使をサポートしている。

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2)中国進出の際の中国企業への技術移転に関するリスク及び留意点

【講師】

李永軍(リ エイグン) 氏
Beijing East IP情報コンサルティング部トレーディング部マネージャー
中国弁理士

【概要】

従来より中国は、技術輸入大国として、「技術導入、消化、吸収、再革新」の政策の下、技術レベルを急速に向上させてきました。中国政府の国内外政策に伴い、現在、中国では中国企業への技術移転に関して新たな変化が生まれ始めています。このような変化を如何にビジネスチャンスに繋げるかは、日本企業にとっても極めて関心の高い点です。

本セミナーでは、日本企業が蓄積している技術及び知的財産権を、如何に中国企業へと結び付けるかに関し、最新情報を織り込みながら解説します。

  • 1. 中国への技術導入・移転についての全体像
  • 2. 中国における多国間技術転移に関する新たな特徴
  • 3. 中国において自社技術に興味がある企業または投資家を探す方法
    • 中国技術移転仲介における主な形式及びその特徴
  • 4. 如何なる技術が中国市場において競争力を維持できるか
    • 中国十三五(2016-2020年)戦略的振興産業発展計画
    • 中国資本/企業投資が希望するもの
  • 5. 中国企業へ技術移転を行う際のアドバイス及び留意点
    • 第三者権利を侵害しないことや、技術の実現性などライセンサーの保証責任
  • 6. 日中技術移転案件の紹介:
    • 某食品原料技術移転の案例

【略歴】

2005年に修士号を取得後、NEC(中国)有限公司にてネットワーク及びソフトウェアの研究開発に従事。その後、中国のモバイルソリューションメーカーにてスマートターミナルのマーケティング業務に携わる。2011に年Beijing East IPに入社し、特許出願、管理、保護に関するサービスを行っている。
現在、中国の著名某研究機関のアドバイザーを務めて、中国の大手企業や投資機構とプロジェクトを進めている。日本のパートナーとともに日本から中国への技術ライセンス業務を推し進めている。

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