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題名・概要 | 著者(出席者) | 頁 | |
巻頭言 製薬産業を取り巻く環境と知的財産 | 持田 直幸(もちだ なおゆき) 〔持田製薬株式会社 代表取締役社長〕 |
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外国の争訟手続の当事者から米国の裁判所に司法共助としてディスカバリーの申立てがあった場合における裁判所の権限 −合衆国最高裁判所2004年6月21日判決(インテル対AMD事件)の評釈− |
WTO法研究会 | 2 | |
米国の現場から見た知的財産の評価及び流通市場 |
原田 隆興(はらだ たかおき) 〔経済産業省特許庁 審判部23部門 審判官〕 |
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オープンソース戦略と知的財産権 −成功のための特許戦略− |
ハワード C.アナウォルト(Howard C. Anawalt) 〔サンタクララ大学名誉教授、 (財)知的財産研究所 平成12年度招聘研究員〕 |
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米国における特許制度リフォームの動向 | 北岡 浩(きたおか ひろし) 〔元ジェトロ・ニューヨーク・センター〕 |
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産学連携における共同研究契約のあり方 | 井桁 貞一(いげた さだかず) 〔国立大学法人電気通信大学 知的財産本部 客員教授〕 |
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インド2005年特許(改正)法が国内外に与える影響 | シャムナッド・バシール(Shamnad Basheer) 〔オックスフォード知的財産研究センター(OIPRC) アソシエーツ、オックスフォード大学博士課程在学。(財)知的財産研究所 平成15年度招聘研究員〕 ムリナリニ・コチュピライ(Mrinalini Kochupillai) 〔フランクリン・ピアース・ロー・センター 法学修士課程入学予定〕 |
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インドにおいては、TRIPS協定適合化の期限である2005年1月に至るまで、医薬品や化学物質の発明については、かかる物質を製造するための方法または工程にのみ特許を付与することが可能とされてきたが、2005年特許改正法により、医薬品発明やその他の化学発明に対する「物質特許」が認められることになった。 インド2005年特許改正法は、この法改正がインドの医薬品供給体制に与える影響を考慮し、いくつかのセーフガード条項を設けているが、この論文は、このような条項を中心に、同改正法の影響を分析している。 |
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ベトナムにおける知的財産権制度 | ヴィエト D.ファン(Viet D. Phan) 〔ベトナム国弁護士 TRAN H. N. & ASSOCIATES(ベトナム・ハノイ)所属、(財)知的財産研究所 平成14年度招聘研究員〕 |
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〔知財図書紹介〕 「産業組織の経済学 基礎と応用」 |
石井 光(いしい あきら) 〔札幌学院大学 経済学部 専任講師〕 |
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〔OBは今〕 IPCCの概要と近況 −特許審査の迅速化に向けて− |
関 和郎(せき かずお) 〔財団法人 工業所有権協力センター 企画部長〕 |
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〔FROM AMSTERDAM〕 アムステルダム大学情報法研究所 滞在記 |
蘆立 順美(あしだて まさみ) 〔(財)知的財産研究所 平成16年度長期在外研究員、東北大学大学院法学研究科 助教授、アムステルダム大学情報研究所 客員研究員〕 |
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ワシントン便り(第46回) | 澤井 智毅(さわい ともき) 〔(財)知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕 |
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販売のおしらせ 平成16年度 (財)知的財産研究所 調査研究報告書CD・ROM及び冊子 平成16年度 特許庁 知的財産活動調査報告書CD・ROM版 |
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知財研NEWS | 69 |