知財研フォーラム
知財研フォーラム 2011 Summer Vol.86
2011年8月発行
在庫なし
Contents | |
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巻頭言 |
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上野 剛史(うえの たけし)〔日本アイビーエム株式会社 理事・知的財産部長〕 | |
【特集】地理的表示保護のあり方 | |
3 | 地理的表示に関する知財戦略とそのための基盤整備 |
橋本 正洋(はしもと まさひろ) 〔経済産業省特許庁 審査業務部長〕 | |
我が国産品の国際競争力強化、産業振興の観点からも地理的表示の保護制度の具体的検討を進めるべき時に来ている。その検討にあたっては、地理的表示に特有の性質(品質保証機能の担保や適格者が排除されない仕組みの確保)に留意した対応が必要であり、農業(産業)政策部門と知財部門との密接な連携・議論が必須である。 | |
7 | 地理的表示の証明商標制度による保護の可能性について -地域団体商標制度との比較の観点から- |
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地理的表示の保護は、EPA/FTA交渉等において常に問題となりうる重要な課題である。本稿においては、地理的表示の積極的な保護を商標法に証明商標制度を導入することによって図るとした場合の制度設計について、地域団体商標制度との比較の観点や諸外国の証明商標制度を踏まえ、検討を行った。 | |
17 | 商標とは異なる独自の地理的表示保護 |
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知的所有権としてWTOで認められた地理的表示は、これを商標とは異なる知的所有権と認識し、独自の法制度で保護している国と商標として保護している国とに分かれている。独自の制度では、地理的表示は地域の人々の共通の財産として守り、発展させていくべきものという考え方に基づいており、産品の高付加価値化を通じて地域の経済活動の持続と発展という政策目的と手段を備えている。日本で農産物・食品の地理的表示制度を導入する場合、この独自の制度が重視されるべきであろう。 | |
25 | 中国における地理的表示の法的保護 |
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中国では、地理的表示は、3つの異なる制度により保護されている。即ち、①商標法による団体商標制度及び証明商標制度による保護、②地理的表示製品保護規定に基づく保護、並びに③農産品地理的表示管理規則に基づく保護である。本稿では、日本の地域ブランドを中国で商標登録出願する際の実務上の留意点についても紹介する。 |
【寄稿】 | |
36 | 今般の特許法改正と今後の知的財産政策について想うこと |
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「世界のフラット化」を背景に、「イノベーションのオープン化」や「大競争時代」の到来が、知的財産制度に対し、さまざまな「現実」を突きつけ、根源的な問題を提起している。我が国の知的財産政策は、これまで関係者の精力的な努力と絶えざる制度「改善」によって、高い質と安定性を実現してきたが、今後の施策の展開に当たっては、こうした厳しい「現実」を直視し、より問題の「本質」に正面から対峙することが求められている。 | |
43 | 米国における後発医薬品に関する簡略申請制度“ANDA” -180日独占期間の喪失事由の解釈、ANDA確認訴訟の訴えの利益- |
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新薬開発業者の新薬開発の費用回収、インセンティブを損ねることなく、低廉な後発医薬品の早期市場投入促進を図る一方策として、米国では、承認申請及びそれに関連する訴訟スキームが法定されており、同スキームが想定していなかった「抜け穴」的利用についても2003年法改正で一定の対応がなされたが、全ての問題が解決されたわけではない。本稿は、そのうち、最近、米国連邦高裁レベルで判決が出された、後発医薬品開発業者に付与される180日独占期間の喪失や、ANDA確認訴訟の提起に関する論点について解説を行うことを目的とするが、その前提として、同スキームの関連箇所の説明も行う。 | |
【連載】 | |
56 | 判例研究⑤ 発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴 |
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知的財産高等裁判所において、近年、発明の進歩性について注目される判決が続いている。特に知財高裁第3部の一連の判決において、発明の進歩性(容易想到性)の判断につき、積極的に判断基準を示そうとする姿勢がうかがえるように思われる。その傾向のひとつは、動機付けや示唆を要求する形で現れている。本稿においては、拒絶査定不服審判で進歩性を否定した審決を取り消した知財高裁第3部の平成22年12月28日判決(平成22年(行ケ)第10187号事件)の検討を通じて、発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴を探ろうとするものである。 | |
66 | 中国の法改正・判例紹介④ 方正公司がP&G公司を訴えた著作権侵害事件について ― 字体の著作権保護 ― |
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70 第69回ワシントン便り | |
諸岡 健一(もろおか けんいち) 〔(一財)知的財産研究所 ワシントン事務所 所長〕 | |
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