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開催済み セミナー・研究成果報告会
平成29年9月19日(火)
特許庁委託 産業財産権研究推進事業
平成29年度招へい研究者 研究成果報告会
一般財団法人知的財産研究教育財団、知的財産研究所では、特許庁から委託を受け、我が国の適切な産業財産権制度の設計・構築を推進するために、産業財産権に関する制度調和や制度整備が中期的に必要となる研究テーマについて、主に将来を担う国内外の研究者に研究を行わせ、我が国・諸外国の産業財産権に精通した研究者を輩出することを目的とした産業財産権研究推進事業を推進しています。その一環として、外国から研究者を招へいし、産業財産権に関する制度調和が必要となる研究テーマについて研究する機会を提供しています。この度、フランスの研究者が9月中旬に約1か月の招へい期間を終えて帰国する予定です。そこで、研究成果の発表及び参加者との意見交換を行う場を設けるために、研究成果報告会を下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。
日 時 | 平成29年9月19日(火)15:00-17:00 (14:30受付開始・開場 これ以前には入場できない場合があります。) |
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会 場 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 5階会議室 (地図) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル 5階 東京メトロ東西線 竹橋駅(3b出口)より徒歩4分 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線神保町駅より徒歩8-10分 都営三田線 神保町駅(A9出口)より徒歩3分 |
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参加費 | 無料 | ||||||||||||
定 員 | 60名 (先着順) | ||||||||||||
プログラム |
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申込方法 | 受付終了いたしました。 |
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申込締切り | 平成29年9月15日(金) | ||||||||||||
問合せ先 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 金子(かねこ) |
“ The Protection of the Marks with Reputation in Europe and in Japan “ Yann Basire (ヤン・バジア)招へい研究者 |
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【Abstract】
The owner of a trademark is traditionally protected in the field of the specialty, i.e. against the use in the course of trade of a sign identical with or similar to his trademark in relation to goods or services which are identical with or similar to those for which the trademark is registered. When the trademark is famous or well-known, the protection is extended to the use made in relation to goods and services which are not similar to those for which the earlier trademark is registered. In Europe, with regard to the “trademark package”, such an use is considered as a infringement to the exclusive right. It is a counterfeiting. Nevertheless, the protection is not absolute. In order to implement this particular protection, it is necessary to demonstrate that the marks at issue are identical or similar by virtue of which the relevant public established a link between them and that there must be a risk that the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character (dilution) or the repute of the earlier trade mark (tarnishing). In Japan, if there is also a particular protection for such trademarks, it is handled under unfair competition. During the proposal research, it will be important to compare both systems in order to understand why the origin of the protection is not the same - the exclusive right for European system and unfair competition for Japan. Then, it will be necessary to analyze the assessment of the infringement of the marks with reputation and the enforcement of the provisions related to these marks. |
【概要】
(仮訳)
商標権の権利者は、伝統的に、特定の範囲、すなわちその商標が登録されている商品または役務と同一またはそれに類似する商品または役務に関連して、取引の過程におけるその商標と同一またはそれに類似する商標の使用について保護を受けている。 ある商標が著名または周知である場合には、先の商標が登録された商品および役務とは非類似の商品および役務に関連する使用にまで保護の範囲が拡張される。 欧州では、「商標パッケージ」に関連して、そのような使用行為は排他的権利の侵害であるものと考えられており、模倣行為となるが、それでも、保護は絶対的なものではない。この特別な保護を受けるためには、それらの商標が同一または類似しており、そのために関連する公衆が2つの商標を結び付けること、また、当該商標を正当な理由なく利用することが、先行する商標の識別性や名声を不当に利用し害するリスクが存在すること(希釈化、信用毀損)を証明しなければならない。 一方、日本では、そのような商標に対する特定の保護があるとすれば、それは不正競争の問題として取り扱われる。 本研究では、欧州と日本ではなぜ保護の起源が異なるのか-欧州では排他的権利、日本では不正競争-を理解するために、両制度を比較することが重要である。その上で、名声を得ている商標権の侵害およびそのような商標に関する法令の施行に関する評価を分析する。 |
【略歴】 ダブリン大学より学士(私法及び比較法)ストラスブール大学より修士(知的財産法)、PhD(私法)、オルレアン大学准教授をへて現在、オートアルザス大学准教授 【招へい期間】平成29年8月21日~平成29年9月20日(予定) |