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開催済み セミナー・研究成果報告会
平成29年12月21日(木)
特許庁委託 産業財産権研究推進事業
平成29年度招へい研究者 研究成果報告会
一般財団法人知的財産研究教育財団、知的財産研究所では、特許庁から委託を受け、我が国の適切な産業財産権制度の設計・構築を推進するために、産業財産権に関する制度調和や制度整備が中期的に必要となる研究テーマについて、主に将来を担う国内外の研究者に研究を行わせ、我が国・諸外国の産業財産権に精通した研究者を輩出することを目的とした産業財産権研究推進事業を推進しています。その一環として、外国から研究者を招へいし、産業財産権に関する制度調和が必要となる研究テーマについて研究する機会を提供しています。この度、アルバニアの研究者が12月下旬に約3か月の招へい期間を終えて帰国する予定です。そこで、研究成果の発表及び参加者との意見交換を行う場を設けるために、研究成果報告会を下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。
日 時 | 平成29年12月21日(木)15:00-17:00 (14:30受付開始・開場 これ以前には入場できない場合があります。) |
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会 場 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 5階会議室 (地図) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル 5階 東京メトロ東西線 竹橋駅(3b出口)より徒歩5分 東京メトロ東西線 竹橋駅(1b出口)より徒歩4分 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線神保町駅より徒歩8分 都営三田線 神保町駅(A9出口)より徒歩3分 |
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参加費 | 無料 | ||||||||||||
定 員 | 60名 (先着順) | ||||||||||||
プログラム |
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問合せ先 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 金子(かねこ) |
“ What type of hESC inventions should be excluded from patentability? An analysis of the “ordre public” and “morality” clause in EU and Japanese patent law “ Viola Prifti (ヴィオラ・プリフティ)招へい研究者 |
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【Abstract】
This research projects explores art. 32 of the Japanese Patent Act in a comparative perspective with art. 53 (a) of the European Patent Convention in the field of human stem cells. Whereas Japanese law exempts from patentability inventions that injure public ordre, morality, and human health, European legislation excludes from patentability inventions for reasons of “ordre public” and “morality”. The reason for investigating this topic stems from the necessity to harmonize patent law in the controversial field of human embryonic stem cell inventions. While Japan is a world leader in stem cell research (the first patent on induced pluripotent stem cells (iPS) was granted to Prof. Yamanaka of Kyoto University), the competitivity of its research institutions and business firms in the global market will also depend on the patentability of Japanese innovations. This requires legal certainty both in Japanese and foreign legislation. To this purpose, this research will clarify what type of human embryonic stem cell inventions can be patented under Japanese and European law. Through an analysis of case law and interviews with relevant stakeholders, a test for complying with “ordre public” and “morality” will be elaborated and it will be argued that a unified concept of “ordre public” and “morality” will bring benefit to the substantial harmonization of law in the field of biotechnological inventions. |
【概要】
(仮訳)
研究プロジェクトでは、欧州特許条約第53条(a)と比較しながらヒト幹細胞の分野における日本国特許法第32条の適用について考察する。日本の法律では、公序良俗または公衆の衛生を害する発明を特許の対象から除外しているが、欧州の法制度では「公序」および「良俗」違反を理由とする発明を特許の対象から除外している。このテーマを調査するのは、ヒトES細胞に関する発明という議論の多い分野において特許法を調和させる必要性があるためである。日本は幹細胞研究において世界をリードしている(人工多能性幹細胞(iPS)の最初の特許は京都大学の山中教授に付与されている)が、国際市場における日本の研究機関および企業の競争力は、日本の発明の特許性にもかかっている。これには、日本および外国の双方の法律における法的安定性が必要である。そのため本研究では、日本および欧州の法律のもとで特許を受けることができるヒトES細胞発明の種類を明確にする。裁判例の分析や関係者へのインタビューを通して、「公序」および「良俗」を遵守するためのテストを導き出し、「公序」と「良俗」の概念の統一化がバイオテクノロジー発明分野における法律の実質的な調和に貢献することを主張したい。 |
【略歴】 イタリアピサ大学より法学士、法学修士、ハンブルク大学より法経済学のPhDを取得後、マックスプランク研究所博士研究員、ボーンマス大学法学部IP政策管理センターの研究員を経る。 【招へい期間】平成29年9月25日~平成29年12月23日(予定) |