特許庁委託 産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業
2020年度派遣研究者 研究成果報告会
知財研では、特許庁委託事業「産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業」の一環として、日本の研究者を外国の研究機関に派遣し、産業財産権に関する制度調和が必要となる課題について研究する機会を提供しています。このたび、派遣研究者が3か月のドイツでの研究を終えます。そこで、研究成果の発表及び参加者との意見交換を行う場を設けるために、研究成果報告会を下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。
開催概要
日 時 | 2021年2月10日(水)16:30-17:35 |
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題 目 | 権利不争義務に関する訴訟法的考察 |
報告者 | 岡田 洋一 派遣研究者 |
会場 | Zoomによるオンライン報告会 |
定員 | 60名(先着順) |
参加費 | 無料 |
プログラム
16:30-16:35 | 開会・主催者挨拶 |
16:35-17:25 | 「権利不争義務に関する訴訟法的考察」 |
17:25-17:35 | 質疑応答 |
17:35 | 閉会 |
報告概要
本研究は、特許権に関する権利不争義務について、日本法とドイツ法の比較法的研究を行いつつ、訴訟法的見地からの考察を行うものである。ライセンス契約を締結する際、両当事者間で同義務の条項(不争条項)が設けられることが少なくないが、従来は、付与されるべきでない特許の流通による市場での競争秩序の問題として論じられてきた。多数説によれば、不争条項は肯定的に評価されているが、このように解すると、ライセンシーが無効審判請求や民事訴訟での抗弁によって特許権の無効を主張することができなくなるという訴訟上の効果も生じることになる。すなわち、不争条項は訴訟契約と評価することとなる。実体法上は、契約自由の原則から可及的に当事者間の合意が肯定されるべきであるが、訴訟法上は当事者の合意に基づく任意訴訟は原則として禁止されており、不争条項がその例外として認められるかについては、別途その適法性についての検討も不可欠である。そこで、特許権の不争義務について、ドイツ法を参考に、訴訟法的見地からの考察を試みようとするものである。 |
略歴
岡田 洋一(おかだ よういち)氏
福岡大学法学部卒、明治大学大学院法学研究科修了、博士(法学)。明治大学法学部専任講師などを経て、2015年から同専任准教授。
【派遣先】フライブルク大学 法学部 ドイツ・外国民事訴訟法研究所 第2部(ドイツ・フライブルク)
【派遣期間】2020年12月2日~2021年2月1日
【共同研究者】Alexander Bruns教授
申 込
【注意事項】
本報告会はドイツとインターネットを介したライブ配信となります。予期しないインターネット環境の乱れが発生した場合、途中中断の可能性がございます。予めご了承ください。その場合は後日、中断時点から録画配信を検討いたします。
ビデオ会議ツールの設定や接続環境については、事前に設定・確認をお願いいたします。参加者個々の利用環境が異なるため、事務局ではサポートしかねます。
会社のセキュリティ等の関係でビデオ会議ツールを使用できない場合はお手持ちのスマートフォンやタブレットをご利用下さい。
本報告会の録音・録画、画面のスクリーンショット、資料の二次利用はご遠慮ください。
上記をご確認いただいたうえ、参加申込フォームに必要事項を入力の上、送信してください。
申込フォームに必要事項を入力の上、送信してください。
申込フォーム
【申込締切り】2021年2月9日(火)
【申込後の流れ】
1.参加URLの送付 2月8日(月)以降、開催前までにお送りします。
2.資料データの送付 2月9日(火)以降、開催前までにお送りします。
【問い合わせ先】
一般財団法人知的財産研究教育財団 堀口
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル5階
Tel:03-5281-5674 Fax:03-5281-5676
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