IIP HOME > IIPの活動について> これまでに開催したセミナー・報告会> 「米国Post Grant Procedureの効果および米国特許庁パイロットプログラムの有用性について」
開催済み セミナー・研究成果報告会
平成29年1月24日(火)
「米国Post Grant Procedureの効果および米国特許庁パイロットプログラムの有用性について」
知的財産研究所では、海外の知財情勢に精通している方をお招きし、海外での知的財産に係る制度運用の動向や注目判決等を皆様にご紹介する活動を行っております。このたび、Cantor Colburn LLPのMr. William J. Cass(ウィリアム・J・キャス氏)、及びMr. Daniel P. Lent(ダニエル・P・レント氏)の2名の米国弁護士をお招きし、米国特許をご担当されている実務者様向けにご講演をいただくことになりましたので、ご案内いたします。皆様、奮ってご参加ください。
※日本弁理士会会員の皆様へ
このセミナーは、日本弁理士会の継続研修としての認定を受けています。 この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として2.0単位が認められます。受講証明書をご希望の方は、お申し込み時に受講証明書「要」のご希望と、弁理士番号をご記入ください。
日 時 | 平成29年1月24日(火)15:00~17:15(14:30受付開始) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会 場 | 一般財団法人知的財産研究所 会議室 (地図) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 精興竹橋共同ビル 5階 東京メトロ東西線 竹橋駅(3b出口)より徒歩4分 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線神保町駅より徒歩8-10分 都営三田線 神保町駅(A9出口)より徒歩3分 |
||||||||||||
プログラム |
注)講演内容は、都合により変更される場合がありますので、予めご了承願います。 | ||||||||||||
メール配信サービス | セミナー情報等が必要な方は「IIPメール配信サービス」をご利用ください。 | ||||||||||||
定 員 | 40名(先着順) ※定員になり次第締め切らせていただきます。 | ||||||||||||
参加費 | 賛助会員・学生会員:4,000円 一般:8,000円 (知的財産研究所の賛助会員制度) 知的財産管理技能士会会員:6,400円 |
||||||||||||
お支払方法 | 振込 申込受付後「請求書」を郵送いたします(1週間前後)ので、内容を御確認後、ご入金下さい。銀行の振込金受取書をもって「領収書」に代えさせていただきます。 なお、参加費入金後の払戻しはいたしません。 |
||||||||||||
申込方法 | 受付終了いたしました。 | ||||||||||||
申込締切り | 平成29年1月23日(月) | ||||||||||||
問合せ先 | (一財)知的財産研究教育財団 知的財産研究所 ※セミナー内容等についてのお問い合わせ 橋本(はしもと) |
【第1部】「Post Grant Procedure(特許付与後の再審査手続き)の効果と、弁護士用の救済について」 |
---|
【講師】 Cantor Colburn LLP、 Partner, Co-Chair Litigation Department
米国では、特許付与後の再審査に関する手続(Post grant procedure)は、長引く訴訟に対する魅力的な代替案となっています。当事者系レビュー(Inter Partes Review(IPR))は、いわゆるAlice判決(Alice Corp. Pty. Ltd.対CLS Bank Int'l、134 S. Ct. 2347(2014))に基づいて、コンピュータソフトウェアに関して多くの無効決定が出されており、評判を集めていますが、その他のPost grant procedureは依然として効果検討が十分になされているとは言えない状況にあり、検討に値します。そこで、IPRの他, ビジネス方法レビュー(Covered Business Method Review), patent reexamination, 付与後異議申立て(Post grant review) について使い勝手と効果に注目して実務者様を意識した説明を行います。 また、特定状況下では、特許庁での解決に勝訴した場合には弁護士費用と他の費用の請求が可能です。特許法第285条は、「裁判所は、例外的事件においては、勝訴当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定することができる」と規定しています。Octane事件では、「当事者の訴訟のポジション(法律上の観点と事案の事実の観点の双方を考慮したもの)、あるいは訴訟が起こされた不当な(不合理な)手法のいずれかの観点において、他と比較して目立っていれば例外的とみなされる」と示されました。Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749, 1754 (2014)。連邦巡回控訴裁は、「訴訟に関連する法律業務の準備と実行に際して勝訴当事者が負う合計額を弁護士費用として解釈する」と述べています。Deep Sky Software、Inc. v。Southwest Air Lines Co.、Case 10-cv-1234-CAB(KSC)(S. Dist。Cal)。地方裁判所は、裁判に関連する特許の再審査中に弁護士が被告に対して行われた法律業務は、この訴訟に関連していることを判示しました。訴訟および特許庁に対して要した弁護士費用の救済方法についてもご紹介します。 ※内容は変更になる可能性がございます。 |
【第2部】「有用な米国特機商標庁パイロットプログラム及び日本出願のベストプラクティスについて」 |
---|
【講師】
Cantor Colburn LLP、 Partner, Japanese Practice Group Leader
日本の知財実務者(IP Staff)向けに、米国出願手続きを行う際の、実務上有用な米国特許商標庁パイロットプログラムをご紹介します。本セミナーでは特に、クイックパス情報開示陳述書(Quick Path Information Disclosure Statement, QPIDS)、最終庁指令後検討パイロット(After Final Consideration Pilot, AFCP)2.0、最初の庁指令インタビューパイロットプログラム(First Action Interview Pilot Program)、特許審判促進パイロット(Expedited Patent Appeal Pilot)、Pre-Appeal Conference Request, 特許法条約(the Patent Law Treaty),⑦Post-Prosecution Pilot (P3)などをご紹介し、実務上見落としがちなポイントも併せてご説明します。 ※内容は変更になる可能性がございます。 |
Mr. William J. Cass(ウィリアム・J・キャス氏) | |
---|---|
【略歴】 | |
パートナー ウィリアム・キャスは、知的財産権、知的財産訴訟、および製造物責任訴訟等、多様で豊かな実務経験を有しており、テクノロジーに関する州裁判所や連邦裁判所の事件の経験は30年近くに及びます。所属事務所の訴訟部門の責任者(Co-Chair)としての経歴は実に15年にも渡ります。判事や陪審員に対して技術的に複雑な問題を説明するにあたり、豊富なトライアル(trial)経験と技術知識が発揮されて、PTAB案件も代理してきました。技術分野は、医療機器、回路、機械工学、材料科学、化学、コンピュータソフトウェアなど広範囲に亘ります。Nikon Metrology N.V.がボストン連邦裁判所に提起したレーザースキャナー関連の特許訴訟では、Faro Technologies側を代理しました。最近の事例では、マサチューセッツ州のスプリングフィールドのガス爆発事件の代理人も務めています。キャスは、ウースター工科大学で機械工学の学位を取得。飛行教官(CFI)の免許も有しており、自身でセスナ機を所有しており、航空関連の問題についてクライアントに助言をしております。また、EuroMoldの他、スウェーデン工学アカデミー(IVA Sweden)、機械学会(SME)のRapid、およびAdditive Manufacturing(付加製造)に関するホワイトハウスシンポジウム等で、付加製造、知的財産、国際的な製造物責任に関する講演経験も有します。 | |
Mr. Daniel P. Lent (ダニエル・P・レント氏) | |
---|---|
【略歴】 | |
パートナー ダニエル・レントは、アジアの企業へのサービスに注力しているパートナーであり、特化したアジア関連の知識と経験を有する、弁護士、特許弁護士、サポートスタッフから成る専門チームの責任者でもあります。過去にはアジアに居住し知財弁護士として勤務していたこともあり、また、青年期にはマレーシアとシンガポールの学校で学生として数年を過ごしたこともあります。また、大規模な国際法律事務所であるリード・スミス(Reed Smith)のニューヨークシティーオフィスで知財アソシエイトとして働いていたこともあり、この時にも多くの時間をアジア関連の仕事に費やしました。現在は、日本、中国、インド、シンガポール、台湾などのクライアントによる、米国での特許取得の業務に主に携わっています。また、レントは、頻繁にアジアを訪問しており、この訪問の際に、知財訴訟、侵害、契約、ライセンスなどに関して、アジアの企業および法律・特許事務所に助言をしております。 | |